税務調査がスタートするシーズンになります。
7月に入りましたが、例年この時期は、「税務調査」のハイシーズンがスタートする時期となります。
ハイシーズンというのは、「税務調査の集中期」ということです。
税務調査は税務署のスケジュールで動いているため、実施時期が実は限られています。
主に春と夏〜秋がそれに該当するのですが、春は確定申告の時期とぶつかる為、期間的には限られています。
ですが、夏〜秋は対象期間となる期間が長く、実際に多くの納税者・申告者の人たちが、この「7月〜11月頃まで」の期間で税務調査の対象となります。
以前だと「本格化するのは8月中旬以降(盆明け)」という話で、7月中はそこまで気にしていない人が多かったのですが、最近では7月中でも、税務調査の連絡が来ている人が増えてきています。
そこで、気になる、税務調査の対象となる人たちとは?
税務調査が多いシーズン!!とはいっても、全ての納税者や企業に調査が入る訳ではありませんので、大きい企業を除けば、
1.事業開始から数年経過し、順調な業績の事業主
2.輸出事業を行い、消費税の還付を行うような事業主
3.申告内容に不正や誤りのある事業主
この3パターンが多いのですが、このうち、1に関しては税理士さんとも契約をして、良好な関係を継続しているのが通常です。
また、2に関しては、消費税の還付を行う際に、ご自身だけで行うのは難しいと判断される方が多く、比較的税理士さんとの関与している場合も多いです。
※もし、この状況で税理士さんと関与していないということであれば、大変危険です。
ただし、3に関しては、ほぼ全ての人が、税理士さんと関与していない可能性が高いです。
何故かというと、税理士さんと関与している場合、不正や誤りのある申告内容は、税理士さんの責任問題にもなりかねない為、まず発生しにくいということです。
申告内容に不正や誤りがあるのは、意図的にやっているかそうでないかが大きい問題ではあるものの、納税者や企業自身が、「自己判断」でやってしまった結果なのです。
他に、どんな方が、対象になるの?
コロナの影響で追徴課税が確実な所が優先される!
そして、「申告内容に不正や誤りのある事業主」は、税務署にとって調査の格好の的なのですが、今年に関しては、更に狙われる可能性が高いです。
昨年はコロナの影響で税務調査の実施件数が激減しました。
今年に関しても、まだその影響が続いているので、実施件数は例年並みには戻ってこないかもしれません。
税務署側としては、限られた調査件数で出来る限りの成果を出すため動かなくてはならないので、「申告内容に不正や誤りのある事業主」に関しては、通常時よりも優先されると考えられます。
「自己判断」でやってしまった不正や誤りに関しては、例年以上にリスクの高い状態であると言えます。
では、どうすれば、いいの?
調査が来る前なら!!
では、過去分に不正や誤りの申告内容があった場合、それは税務調査で指摘されるのを待つしかないのか?
というと、それは違います。
誤りが発覚したときは、自ら過去分の申告を修正することが出来ます。
そして、これは税務調査や税務署からの指摘が、ある前に実施すれば、本来納めるべき税金にプラスされる追徴課税(要はペナルティ)も、大幅に軽減されます。
その場合も、税理士さんに相談すれば、早急に応対してもらえます。
今回のような事例に心当たりがあるような人は、
・開業以来、3年以上自分で確定申告をしている人
・経理や申告は適当に行っていた人
・個人口座に振り込まれた売上は申告していなかった人などです。
確定申告には既にマイナンバーも導入されており、こういった不正・誤りはどんどん発覚しやすくなってきます。
そして、その発覚時には、自分がわざとやっていなくても、多額のペナルティが自らに振りかかってきます。
事前に解決するなら今!ということで、今こそ税理士さんのお力をかりて、今後の不安を取り除くような必要があるのです!!
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